1.災害後にアパートから出て行ってくれと言われる(賃貸借契約)
 見たところそれほど大きな被害がないので、水回りなど少しだけ修理してくれれば、これからも住み続けられそうなのに、大家さんからかなり強硬に出て行って欲しいと言われて当惑している。
 →アパートの住民も大家さんも共に被災者で、大家さんの言い分もよくよく聞けば必ずしもアコギなわけでない場合もある。住宅や被害、また、アパートの経営状況による個別性が高く、一方からの法律相談では解決しづらいが、双方が話しあえば解決できる割合が高い。

 2.お隣さんの壁や瓦が原因で住宅や自動車に被害が出た(相隣関係)
 主観的には相手が加害者でこちらが被害者に見えるが、相手は災害が原因だからお互い様と逃げようとするといったパターン。上部階のマンションから水漏れがあったというのも類似のパターンとしてある。
 →法律論としては、状況が不可抗力であったかどうかが争われる可能性が高いが、当事者としてはお互い様とは言え、相手が強硬すぎて話しあいづらい、拳の下げ時を探したいという場合も多い。また、災害以前からトラブルがくすぶっていた場合も多く、当事者のみでは解決がしづらい。双方被災者であり、一方だけが「正しさ」を主張するには、他の近隣からの視線も気になるという状況がある。

 3.災害後のリフォームがずさん(建築関係)
 災害後に建築業者へのニーズは殺到するが、一部その機会に乗じようとした技術力のない業者も入り込んできて、契約後あるいは施行後にもめる。
 →民間調停(ADR)では、法律家と建築士が一緒に現地を検証(現地調停)するなど、フットワーク軽く実質的な話し合いが持てることがある。

 4.災害を理由に雇用を打ち切られた(雇用関係)
 取引先のラインが止まって仕事がなくなったという理由で、解雇された。
 →災害に乗じて、不当な扱いをされている気がするといった言い分を遡上にのせて、双方で誠実に話し合える場をつくる。金銭解決や、他の就業機会の模索なども可能。解決できないときの他の選択肢も見えてくる。

※法律相談に比べたメリット

  • 法律相談では、一方当事者だけへの助言になるので、はじめから妥協的(お互い様だから我慢しなさい)か、強硬的(まず内容証明郵便で要求してから裁判しましょう)の両極端になりやすい。後者の助言が紛争をかえってこじらせることもあるし、前者の助言が適切でない場合もある。
  • 特に双方が被災者である場合に、互いへの共通理解をテコに解決を見つけやすい。


※裁判に比べたメリット

  • 期日が早く入るので、解決までの日時が短くて済む。(行政や保険など、申請期限がある手続が後ろに控えている場合に特に便利。)
  • 弁護士への着手金を準備しなくても手続が開始できる。弁護士をつけずに本人申立もできる。本人申立の場合、解決しなければコストがほぼ発生しない。つまりダメ元で活用できる。
  • 法的な書面作成にエネルギーやコストを最初からかける必要がない。相手の出方を見ることができる。
  • 解決しない場合に、裁判に進む選択肢も残されている。

 

※災害ADRの特徴(一般ADRとの違い。弁護士会ADRの場合)

  • 申立手数料、期日手数料が無料化され、解決手数料が減額される。
  • 申立サポート、応諾サポートといった手続準備段階での弁護士からの支援を無料で受けられる。

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